毛武鉄道

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毛武鉄道は、東上鉄道に先行する鉄道計画であるが、実現に至らなかった路線の一つである。

明治二十八年(1895年)に川越鉄道が川越~国分寺間を結んだことを契機に、新河岸川の水運を鉄道に置き換える計画が多数出された。毛武鉄道もその一つである。

毛武鉄道は、東京市の久能木宇兵衛らを発起人として明治二十八年(1895年)8月1日に設立認可の請願が行われた。東京市小石川区富坂町付近から栃木県足利町に至る路線の建設を計画したものである。路線の趣旨としては、北関東の養蚕・製糸・織物業地帯を東京・横浜と連絡させるものであった。

この計画をめぐって、志木町と大和田町が対立している。当初の大和田を経由する予定線から、志木町経由の実測線に変更された。これに対して、大和田町・膝折町・新倉町・三芳町・大井村・仙波村・川越町の沿線住民が不認可願を提出している。一方、志木町などの住民から、反論の請願が出された。これは、川越街道沿いの町村と、新河岸川舟運で栄えた志木町との対立であった。

いずれにせよ、毛武鉄道は日露戦争後の経済不況のため、実現はしなかった[1]が、東上鉄道の先駆的な計画となっている。

年譜

  • 明治二十八年(1895年)8月1日:設立認可願が出される。
  • 明治二十九年(1896年)
    • 3月:鉄道会議で、中板橋~富阪町間を除き、仮免状が下付される。
    • 8月14日:川越街道沿道の住民が「毛武鉄道株式会社改正線路不認可願」を提出。実測線に反対し、予定線どおりに建設することを希望。
    • 10月30日:「毛武鉄道株式会社設立免許申請書」提出。この書類では予定線から実測線に変更。
    • 10月30日:志木町の住民らが「毛武鉄道株式会社実測線路認可請願」を提出。予定線に反対し、実測線に従って建設することを希望。
  • 明治三十二年(1899年)[2]
    • 5月15日:経済不況のため、事業廃止を決定し、解散。
    • 8月:久能木宇兵衛らが再起、板橋から川越を経て足利に至る路線を布設しようとする。
  • 明治三十三年(1900年)5月:毛武鉄道に対し、仮免状が下付される。
  • 明治三十五年(1902年)5月:指定期限内に免許状下付を申請しなかったため、仮免状の効力を失う。

請願文書現代語訳

以下、『志木市史 近代資料編』にもとづき、シラキのコホリのツカサが現代語訳した。

毛武鉄道株式会社設立認可願

私ども、今般、東京市小石川区富坂町近傍を起点とし、巣鴨・池袋を経て日本鉄道品川線を上板橋において横断し、下板橋に出て下練馬を経て埼玉県白子に至り、それから旧川越街道に沿って大和田・大井を川越町に入り、川越線との連絡を通じ、更に進んで中山・松山・大谷を経て熊谷に至り、ここで再び日本鉄道第一区線を貫通し、そこからまた奈良妻沼を経て群馬県太田に出て、最後に栃木県足利町に達して終わる、約延長57マイル間に鉄道を布設し、旅客・貨物の運輸業を営むという目的をもって毛武鉄道株式会社を設立いたしたく、何卒御認可くだされたく、よって明治二十年勅令第十二号私設鉄道条例第一条第二条により、別紙書類を添えて発起人一同連署にてこのことを願い奉りそうろうなり

明治二十八年(1895年)8月13日

毛武鉄道株式会社

発起人

  • 東京市日本橋区室町三丁目五番地 久能木宇兵衛(印)
  • 同市同区馬喰町三丁目六番地 大河原毎太郎(印)
  • 東京府南豊嶋郡淀橋町元柏木村八百九十五番地 伊藤茂右衛門(印)
  • 茨城県猿島郡八俣村大字東山田弐百壱番地 初見敬二郎(印)
  • 茨城県猿島郡八俣村大字東山田百四十六番地 初見八郎(印)
  • 東京市日本橋区富沢町壱番地 横山五兵衛(印)
  • 東京市日本橋区薬研堀町三十番地 横山寅次郎(印)
  • 東京南小田原町四丁目壱番地 森岡昌純(印)
  • 東京市京橋区三拾間堀町三丁目六番地 原猪作(印)
  • 東京小石川武嶋町二十七番地 中江篤介(印)

逓信大臣渡辺国武殿(『鉄道院文書』国立公文書館蔵)

毛武鉄道株式会社改正線路不認可願

毛武鉄道株式会社は明治二十八年八月十三日付をもって発起人連名の上、鉄道敷設に件を出願し、その後、鉄道会議において決議の上、上仮免状下付の御命令になりました。その経過線路は出願書および付属図に記載してあるとおり、東京市小石川区富坂町近傍を起点とし、巣鴨・池袋を経て日本鉄道品川線を上板橋駅において横断し、下板橋に出て下練馬を経て埼玉県下白子に至り、そこから旧川越街道に沿って大和田・大井を川越町に入り、川越線との連絡を通し、さらに進んで栃木県下足利町に達して終わる計画であり、その経過の概況は別紙甲号図(すなわち、当該会社が出願の際に添付したもの)のとおり、旧川越街道というものに標準を取っていることもまた明らかなことと存じ奉ります。これを乙号図と比べると、この線路の川越町に至るまでは乙号図イ~ロ線に該当するものでございます。しかし、会社がさきに東京府知事ならびに埼玉県知事から許可を得た線路実測の行為をみますと、甲号図に依拠したのではなく、遠くその東部に位置する乙号図イ~ハ線を実測し、仮免許を得た線路はおいて問わない有り様でございます。このことからはほぼ会社の意向を知ることができるものであり、会社の意向はむしろこの実測線路によろうとするものであると存じ奉ります。これについて、願い出た者らの村方からみれば、願い出た者らの予想どおり、会社が実測線において鉄道敷設をなすならば、村々人民に非常な迷惑を引き起こすだけでなく、国家公益の点からみても、また会社存立の点からみても、実測線路が極局不利益であることは明白であるため、以下にその事実を陳述いたします。

一 実測線路である乙号図イ~ハ線の近くには、願い出た者らの村方の人民が有する熟田が一面に存在する個所であり、これらの村民は僅かに耕作のために衣食しているものであります。この付近一帯の地所は従来、低湿な地であるのみならず、ここに沿って荒川・柳瀬川・新河岸川が存在しているため、常に田面に浸水停滞し、排水の道がないため、折角秋実の見込ある禾穀を腐朽させてしまうことはほぼ毎年の出来事であります。ゆえに、村民らにおいても、しきりに排水の方法を講じておりますが、どうしても前記のような地勢であるため、その工事が困難であることと費用がおびただしいことに苦しみ、今日まで推移している次第でございます。それなのに、いよいよ右会社が実測線に沿って鉄道布設をなし、堤塘の建築、橋梁の架設を行った場合は、村民らがせっかく苦心した疏水の念慮もついに断絶しなければならない情況に至るのみならず、米穀の浸潤・朽腐はますますその頻度を高め、村民の惨害は言うに忍びない様相となって苦慮することになるでしょう。ことに柳瀬川は毎年出水氾濫の恐れがあります。そのため多数の田面を害することは近隣人民の熟知する次第でございます。ことに、仙波・大井においては俗に野水と称し、霧雨降下の際には多量の水が地中に浸入したり、田畑に氾濫したりして、降雨が止んだあとでも永く停水して田畑を害することが甚だしく、かつ、その際には地中の所々から湧水し、とうていこれを治める方法はなく、地方人民にとって一大危難として常に憂慮しているところですが、万一実測線に堤防などの建設があるときはその頻度はますます高まり、惨害はまた言いようのない様相になるはずであると申し上げます。なお、仮免許線によるときは常に水害の恐れある柳瀬川の上流を通過するため、その線に当たって堤防建築しても推量はやや少ないところなので、川水氾濫のおそれは、これを実測線のある同じ川の下流に沿って堤防を建設する危害に比べれば、その利害は智者の言葉を待たなくてもわかります。水流が多い川の下流に氾濫する危害が甚だしいのは普通のことわりに照らしても明らかなことであると恐れながら察しております。

一 実測線は先に鉄道会議において否決された南北中央線に該当する箇所なので、この実測線を毛武線の確定線とすれば、一旦不認可となった線路に向かってまたもや御認可を与えられるという奇怪な現象が現れることになってしまいます。

一 乙図イ~ロ線、すなわち仮免許線によるときは、旧川越街道であるため、線路に沿って人煙稠密でありますが、その家屋はことごとく道路に沿って存在するため、この線(すなわち人家存在の裏手)によって鉄道布設されることになりますが、そのために人家を毀壊し、人民住居の移転などをする憂いは少ないにもかかわらず、実測線によるときは三々五々建っている多数の部落の人家を毀壊し、多年住み慣れた住居とその耕作の事業とを放棄しなければならない不幸な人民を多数生み出すことは、実地の状況にてらして争わないことであります。

一 いうまでもなく実測線によるときは、当該会社出願の線路中に存在する下練馬村・大和田町などはまったくその地内を通過しないこととなるため、いよいよ実測線をもって確定線とするときは、会社出願の趣旨にももとりますし、仮免許の精神にも合わない不法の線路を申請させることとなります。

一 これを貨物集散の点からみても、これまで大井・大和田・膝折・白子およびその付近の地から生産した産物は、これを荷車または馬車などにより東京その他の地に運搬するか、あるいはこれを志木に出し、同地から荒川舟楫の便をもって各地に運送するというすこぶる不便な方法によるものでありましたが、会社の出願線、すなわち乙図イ~ロ線において鉄道を敷設したときは、これらの貨物はことごとく鉄道の便により直接、東京その他付近の地に搬出できる利益があるにもかかわらず、実測線に拠るときは従来のように一応志木付近に搬出し、その後、鉄道または船便にゆだねることとなり、鉄道敷設によって何ら新たな利益を生ずることがないと恐れながら察しております。

このほか、実測線によるときは有名な新倉村の村社を毀壊し、その立木を伐採し、膝折村の旧跡である荒沢滝不動尊堂宇なども毀壊しなければならなくなり、ただ地方の風致を害するだけでなく、人民信仰のことにも影響し、曖昧な地方人民にはそのため一種の感情を若起するようになります。

一 くわえて、この地形上からみましても、仮免許線は川越鉄道線と日本鉄道線との中央に位置し、その距離もまた相互に十マイル以上を隔てているために鉄道布設の精神にも合っていますが、実測線によるときは、二本鉄道線とはわずかに数マイルを隔てており、その距離が接近しているため、その利益を得る範囲も狭少となり、鉄道敷設の精神に背くことと存じます。仮免許線によるときは、線路に該当する収用の土地はことごとく畑地・山林であるため、会社における買収の費用も少なく、なおその土地もまた平坦であるため、設計が容易ですが、実測線によるときは一面に熟田を填充させるため、買収の費用も増加し、土地もまた凸凹がはなはだしいため、工事経営にも困難を来たすはずであると存じます。そのため、会社経済にとっても、仮免許線による方が得策と存じ奉ります。そのマイル数を比較しても、仮免許線は実測線に比べてわずかの差があるだけなので、この点はいずれにしても大きな影響はないものと存じております。

一 なお、仮免許線によれば、毛武鉄道線と川越線とはそれぞれ連絡し(当該会社出願書にあるとおり)旅客の便利および荷物運搬の便にもなりますが、実測線によれば両線路の間に数町の間隔を生じ、そのため不便を感ずるのはもちろん、川越町小学校はまさに実測線路に沿うこととなり、日々通学する数多の幼童がレールを横断しなければなることとなり、危険であることはいうまでもないのはもちろん、父兄の憂慮もまた配慮しなければならず、したがって地方教育上にも大きな影響を生じるようになるだろうと痛心しております。

以上の次第につき、いよいよ毛武鉄道株式会社が実測線をもって鉄道敷設の確定線といたされましたら、地方人民の惨害は言うべきではない次第であり、なお国家公益上にも大きな影響を生じることをお察しいただきたく、情状ご賢察の上、当該会社が実測線をもって確定線路となすことは御認可なさらないよう、連署をもってこのことを願い奉ります。

明治二十九年(1896年)8月14日

  • 埼玉県北足立郡大和田町 金子峰吉 外135名
  • 同県北足立郡膝折村 大畑少輔 外35名
  • 同県北足立郡新倉村 鈴木太郎八 外66名
  • 同県入間郡三芳町 松本長次 外17名
  • 同県入間郡大井村 関野伝次郎 外50名
  • 同県入間郡仙波村 福岡栄太郎 外23名
  • 同県入間郡川越町 印藤元右衛門 外136名

逓信大臣白根専一殿 (『鉄道院文書』国立公文書館蔵)

毛武鉄道株式会社実測線路認可請願

埼玉県北足立郡志木町外拾壱ケ町村 西川武左衛門外九百三拾四名

毛武鉄道株式会社実測線路認可請願

毛武鉄道株式会社は先に東京府下小石川区上富坂付近より栃木県下足利に至るべき鉄道を布設することを出願しました。そして、その経過地の一部分において、埼玉県白子村と川越町との間は旧川越街道に準拠して線路を布設するとの形式図でありましたが、その後、仮免状の御下付がありましてから、会社は技師を派出して線路の良否を選み、距離の遠近を計り、地方の便否と会社の収利とについて丁寧慎重に踏査を尽したところ、その結果、ついに東北に寄って布設するのが適当であることを発見し、大いに運輸交通の便益を発達させることを認め、出願の予定線を変えて白子村から内間木・志木・水谷・鶴瀬・福岡・高階などの各町村を経て川越町に達する測量を終え、その筋に向かって本免状下付のことを出願したとのこと。これは実に至当の措置であり、地方便益の点からみても、国家鴻益の点からみても、また会社収益の点からみても、まさに完全無欠・唯一無二の好線路というべきです。ところが、先の予定線に係っていた膝折・大和田・大井などの旧川越街道に接近するところの住民は地方の便否を顧みず、国家の鴻益に着目せず、会社が予定線を変じて東北に寄ったのを妬み、かつ自己の地を経過するか否かは個人の利害に大いに関係あるため、種々の虚欺の説を捏造し、またまったく事実に反する説を唱導して、実測線を不認可とされるよう請願したとのこと。このような誣言・妄説はもとより当局者の賢明を蔽う価値がないことはかたく信じて疑わないところではありますが、いささか事情を開陳して、この判明を仰ぐことをやむを得ない次第でございます。

一 旧川越街道沿道の人民は、会社実測線に鉄道を布設するときは自己の所有地に水害を被ると称していますが、事実はまったくこれに反し、実測線の経過地はかえってことごとく私どもの地籍であって、すこしも反対者の地籍を通過しないという次第でございます。そうではありますが、仮に一歩譲って柳瀬川を横断するために水害を醸生することがあるというのも、単に実測線を取ったために起こることではございません。というのも、柳瀬川というのは西から東に向かって流れ下る一小川流であるため、水源まで遡らない限りはこの線路は到底これを横断しないわけにはいきません。そして、二者はいずれをとってもたかだか一里を隔てないところであり、水害についてあれこれ言うのは実に価値のない空論というべきです。ましてや実地について踏査するときは堤塘の状勢と、リバーベーズンとの形勢は、実測線地方がかえって大いに旧川越街道付近に優るものがあるものです。仮に数歩を譲って彼らの言うように鉄道布設のために排水の便を妨げ、米穀を朽腐させることがあるとしても、その損害を被るべき地方はすなわち私どもの沿道地方のみであって、1~2里を隔てた膝折・大和田・大井などの地方に及ぶことは決してないのは既往の事実にてらしても、現在の実況を踏査しても明確である次第でございます。このことからみれば、もしこのために彼らが言うような損害が発生することがあるとすれば、彼らは自ら好んでその害を歓迎するかのような奇怪な結果を生ずるものであり、前後矛盾の甚しいものと言わざるを得ません。それにもかかわらず、前に述べたように実測線沿道の地方には工事の設計がよろしきを得ており、被害の点はいささかも発見されないこと、また、交通・運輸の便利を計る鉄道に対して、たしかに予定線ではあるものの、距離が3マイルほど遠くなるというのに強いて予定線に布設しなければならないとするのであれば、国家の公益を無視するものと言わざるを得ません。そして、彼らと全然反対の結果として、柳瀬川・荒川・新河岸川に対しては実測の線路はその排水上、少しも関係のない良地を選択されているものであることは、私ども沿川住民が異口同音に賛成することであります。要するに、彼らが他地方の水害云々の証説を作為するのは、個人の希望を満足させようとする一つの奸策であって、その真意があるのは、ただただその線路を自己の居住地に寄らせようとの希望の一途にあるだけです。このため、水害云々はその希望を達しようとする一つの方便に用いられているものであるため、あえて信ずる価値がないものというべきです。

一 実測線に拠るときは、民家を毀壊し人民の居住を移転させるものといったり、神社・堂宇を毀つといったり、樹林の風致を害するといったりしていますが、これもまた事実に反する妄説というべきです。彼らが称する新倉村の村社や荒沢滝不動尊堂は線路から数百間隔てており、社殿堂宇を毀つ必要があるだけでなく、樹木の伐採をも要しない次第でございます。前に述べたとおりの状況であるため、もしこの鉄道が開通する日に至れば、あまねく各地方人士の視聴に触れ、その風致は鉄道のために広がり、それによって寒村僻地の神社仏閣も都の人士の参詣が増加して、かえって当該地の繁栄と地方の信仰を増加することこそあれ、彼らがいうような悪感情を惹起することは断じていささかもない次第でございます。

一 彼らはまた言います。一旦不認可となった南北中央線に該当すると言ったり、旧川越街道に依らず実測線を取るときは仮免状の精神に背戻すると言ったり、毛武線は当初川越線と連絡する計画であったのに実測線を見るときは数丁の間隔があると言ったり、旧川越街道に依るときは既設線・日本鉄道第一区線と川越鉄道との中間にあってその其両端の距離が適当であるのに、実測線に依るときは少なからず中間を失するため、鉄道布設の精神にもとると言ったりしています。 しかし、これまた弁駁する価値なく、かえって彼らの愚を証明するものといえます。そもそも鉄道布設拒否の権は第一に主務省の掌中にあります。これに向かって意見をすることは、もとより越権不遜の責を免れないというべきであります。そうして私どもの私見として考えるに、鉄道の布設というものは第一に起点と終点に重きを置き、その中間の経過地は大体においてできるだけ短距離を取るのが意味あるものとなるので、実測線が予定線に比べておよそ3マイルを短縮する利益があるのだから、そのうちの小さな一部分において、予定線によらず実測線を取るとしても、その地方運輸の利害と会社の経済とによって選定するものであるはずです。だとすれば、ある一部分の不認可となった他の会社の線路に該当する箇所があったとしても、不可ということではないでしょう。

かつ、実測線によるときは仮免許の精神にもとるといいますが、仮免許というものはそのように厳格な制裁を有するものでありましょうか。私どもがほのかに聞くところによれば、仮免許というものは会社が出願した線路の大体に向かって認許を与えられ、これを実地について測量踏査すべきために、仮に許可されたものであるとのこと。言いかえれば、仮免許は実地踏査を終えて、よい線路を選定して出願させるための一つの予備命令ともいうべきものであります。とすればある一つの小さな部分において予定線を変えて他の良線を取るのは、会社の自由であって、当局者といえどもあえてこれに干渉されるようなことはないことと信じております。既設線との距離を論ずるに至っては、実に現実離れの極みというべきです。もし既設線の妨害となるような憂いがあれば、たとえ仮免状であったとしても当局者は最初からこれに対して下付されるようなことはないはずです。しかし、白子・川越間わずか数里の間において一里内外の変更については、既設線に大きな関係がどうしてありましょうか。

一 彼らはまた線路に該当する土地買収および線路布設の費用について云々しているといえども、これまた大いに事実に反する点があるだけでなく、全然無用の余計な言葉であるというべきです。なぜならば、たとえ鉄道は一つの国家公共的事業であるといっても、一方に収益を企図して設計する会社がわざわざ不利な方向を取ることがあるでしょうか。

一 実測線は川越小学校に近いことをもって鉄道開通の際に至って日々通学する数多の生徒が軌道を横断しなければならないことをもって、危険を正治、のべて地方教育に影響を及ぼすと称しておりますが、事実には合わない妄説というべきです。今、川越小学校と実測線との関係を略説すれば、校舎は市街の東端、旧川越城跡の大手門跡にあります。実測線は校舎の東、民家が稀少な部分を通過するものですので、数多くの生徒が往復するところというわけではありません。ですから、このような杞憂を抱く必要がありません。ましてや、危険を防ぐには数多の方法があるのです。

一 貨物集散の点について論及するに至っては、いよいよ彼らが馬脚を現した者というべきです。そもそも志木町は荒川の支流である新河岸川に接し、古来、中武地方枢要の良津であって、貨物の集散は繁盛烏を極め、地方第一の商業地であります。そして、彼らの膝折・大和田・大井などの諸村は、旧川越街道に沿い、茅屋が軒を並べて立っているものの、一商業地と称すべきものはなく、貨物の集散を見ることなく、単に一小農民の部落と称すべきであり、いささかも鉄道布設の必要をみない田舎の邑であるのに、一旦毛武会社が出した漠然とした形式図を見て、ある一派の人民が僥倖を万一に期してたくみに沿道の良民を煽動したため、犬が一日虚に吠えて、万の犬が実を伝え、付和雷同し、若干の調印を得、たことをもって当局者を煩わせたのでございます。たとえ両者同等の地位に立つとしても、生存競争は社会の常でありますから、私どもはどうしてだまって自己もその他の地も危機に瀕するのを待っていることができましょうか。

以上の次第につき、私どもがこれを述べるのもよろしくないことですが、当局者におかれましては正確な調査をなされ、適切な許否を与えられたものでありますから、口を閉ざして今日まで黙しておりましたが、予定線沿道の住民の中に種々の口実を設けて運動する者がいるのを聞き、私どもはやむを得ず、実際の状況を述べて、実測線に認可を与えられますことを、ここに別紙図面を添え、謹んで請願つかまつります。

明治二十九年(1896年)10月30日

埼玉県北足立郡志木町164番地
平民 西川武左衛門(印)

※以下略(埼玉行政文書 明2430)

注記

  1. 『志木市史 近代資料編』第三節 鉄道の計画と地域交通の変化(p309)では「その後、毛武鉄道は実測線を決定線として路線建設を図るが、明治二十九年(一八九六)三月の鉄道会議で却下されることになった。」とある。これは時系列が前後してしまうため、誤記と考えられる。明治二十九年の鉄道会議では、一部を除き仮免状が下付されており、その後の経済不況で実現しなかったというのが正しい情報と考えられる。
  2. 以下の情報は『日本鉄道史』による。

参考文献


新座郡エリア付近の鉄道路線・駅
計画されていた路線
計画線